宿泊約款
第1条(本約款の適用範囲)
当山荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当山荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当山荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当山荘に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当山荘が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当山荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当山荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当山荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当山荘が定める申込金を、当山荘が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当山荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当山荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当山荘は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当山荘が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当山荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
(10)山梨県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(11)過去に第7条の適用を受けた者であるとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当山荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当山荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当山荘が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当山荘が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当山荘が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当山荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当山荘の契約解除権)
当山荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 第5条第3号から第12号までのいずれかに該当することになったとき
(2)宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
(3) 第10条に定めた利用規則に従わなかったとき
(4)寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき
(5)第7条の宿泊の登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき
2.当山荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当山荘のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当山荘が必要と認める事項
2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.当山荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当山荘の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当山荘は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)チェックインの繰り上げ:午後1時から午後4時まで 一時間当たり5,000円
(2)チェックアウトの繰り下げ:午前10時から午後12時まで 一時間当たり5,000円
(3)チェックアウトが午後12時を過ぎる場合は、ご一泊料金
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当山荘内においては、当山荘が定め建物内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(料金の支払い)
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当山荘が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当山荘が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当山荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条(当山荘の責任)
当山荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当山荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当山荘は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当山荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当山荘は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当山荘の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取扱い)
当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊者手荷物等を除き貴重品の、宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。
第16条(駐車の責任)
宿泊客が当山荘の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当山荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第17条(免責事項)
当施設内でのコンピューター等の通信機器をご利用は、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用客がいかなる損害を受けた場合も、当施設は一切の責任を負いません。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当山荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当山荘に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する山梨地方裁判所、山梨簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
宿泊料金 | 基本料金(室料、夕食代、朝食代) |
追加人数分料金 | |
その他 | 追加飲食、食材、物品、サービスを購入した代金 |
税金 | 消費税 |
別表第2 違約金
不泊 | 当日、前日、前々日 | 3〜7日前 | 8〜14日前 | 15〜21日前 | |
違約金 | 100% | 100% | 75% | 30% | 10% |